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矯正装置の適応範囲
矯正装置による治療適応範囲の違いについて
矯正装置にはそれぞれ特徴があり、症状によって治療可能な矯正装置が異なります。
下の図はそのイメージです。
下の図はそのイメージです。
- クリアアライナーの適応範囲
非抜歯治療のみ適応となります。治療難易度の低いものが対象となります。
クリアアライナーを製造している会社が抜歯治療におけるクリアアライナーの製造を受け付けていないためで、抜歯が必要な症状で類似の矯正装置を希望される場合には次のインビザラインという装置の適用となります。 - インビザラインの適応範囲
上記クリアアライナーと似ている治療法です。アライナーという、透明で着脱可能な装置を使用します。クリアアライナーとの違いは、歯科技工士による手作業(クリアアライナー)か、コンピューターシミュレーション(インビザライン)によりアライナーを作るかの違いです。それぞれ一長一短あり、どちらが優れているというわけではありません。当院では、クリアアライナーで治療可能な症例にはクリアアライナーを、クリアアライナーで治療が困難(抜歯症例など)な場合にはインビザラインを使用しています。 - 舌側矯正の適応範囲
上の概念図では唇側矯正よりも一回り小さな円で描きましたが、実際にはほとんどの症例で治療可能です。 - 唇側矯正の適応範囲
最も適応範囲の広い治療法です。